[相談]
婚姻期間45年ですが、諸事情により別居(約30年)をしております。
夫・妻がそれぞれ生活をしている不動産は、いずれも夫名義ですが
この度、妻が居住している夫名義の不動産について、夫から妻に贈与をしたいと考えております。
夫婦が別居中であっても、贈与税の配偶者控除の適用を受けることは可能でしょうか。
贈与税の配偶者控除について、以下の適用要件は全て満たしております。
①婚姻期間が20年以上であること。
②贈与される不動産が、居住用不動産であり国内にあるものであること。
③贈与を受けた居住用不動産に居住しており、贈与後も引き続き居住すること。
[回答]
相続税法第21条の6の贈与税の配偶者控除を適用するにあたり
夫婦同居の有無や、贈与者による贈与対象不動産の居住の有無は
要件に含まれていません。
したがって
ご質問の前提条件であれば、贈与税の配偶者控除の適用は可能であると考えます。
関係法令通達等
相続税法第21条の6