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2020.10.13

法務局における自筆証書遺言の保管制度

法務局における自筆証書遺言の保管制度

民法改正により、遺言書を法務局にて保管してもらえるようになりました。今回は、法務局における自筆証書遺言の保管制度についてご紹介します。

どんな制度?

2020 年(令和2 年)7 月10 日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請できる制度が始まりました。
こちらの制度を利用することにより、自宅で遺言を保管しているときに起こるかもしれない、紛失、改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。また、遺言者の死亡後、自筆証書遺言
を相続人が発見すると家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、今回の保管制度を利用すると、検認の手続きは不要となります(11 条)。

申請の流れ

今回の制度で、保管の対象となる遺言は自筆証書遺言(民法968 条)です。 従来は封をして保管しておくことが必要でしたが、法務局で保管される遺言は封をしていないものになります(4 条)。

保管申請をするときは、どこの法務局でもよいというわけではありません。申請者(遺言者)の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局へのみ申請が可能となります。また、申請をする際には必ず予約の上、出向く必要があります。 申請の際に注意していただきたいことは、自筆証書遺言の内容について法務局は相談にのることはできないという点です。内容に不備があるとせっかくの遺言が使用できず、意味の無いもの となってしまいます。内容に不安のある場合にはお近くの専門家へご相談ください。 保管申請の他、閲覧等には手数料がかかります。詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。 法務省ホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

ところで、自筆証書遺言って何?

さて、今回の制度で保管の対象となるのは自筆証書遺言ですが、そもそもこの「自筆証書遺言」とはどのようなものなのでしょうか。最後に、遺言の形式について少しご紹介します。 遺言の形式には、普通方式によるものと特別方式によるものがあります。自筆証書遺言は、普通方式による遺言になります。普通方式による遺言には、次の3 種類があります。それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。

遺言書の種類別メリット・デメリット

遺言を作成することは、遺されたご家族の方の手続きが楽になるだけでなく、ご自身の最期の気持ちを表現することにもなります。内容や状況に応じて、どの書式の遺言がご自身に適しているか検討し、作成されることをお勧めします。

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